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ケース紹介

 

ケース紹介201 Yさんの事例

30代 /男性 / 自営業

借入の理由:病気の再発、離婚


伊勢原市にお住まいの30代男性のケースです。

病気により支払ができなくなってしまった事例です。自己破産前に離婚調停が成立しており、調停条項の取り扱いなどが参考になるでしょう。

この記事は、

  • 自己破産前に離婚調停が成立しそう
  • 伊勢原市で自己破産を考えている

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.6.14

 

奨学金からの借金

三井住友銀行、静岡銀行など銀行、エポスカードなどのクレジットカードに対して、合計750万円の借金を負っていました。

もともとは、奨学金の支払いでした。

大学の学費の支払のため日本学生支援機構から奨学金の借入れをしました。

大学を卒業し、教師に。

今回の借金以外に、奨学金の支払もまだ終わっていませんでした。

奨学金も債務であることは間違いないため、借金で自己破産をする場合には、奨学金も債権者一覧表に載せ、対象にします。

 

その後、クレジットカードを作成し、婚約指輪の購入などに使用したり、日常使いに。

自動車教習所の費用も信販会社でローンを組みました。

 

住宅ローン

その後、入籍。妻とともに中央労働金庫で住宅ローンを組んで土地を購入し、家を建てました。

新居に引越し、子どもも生まれました。

この頃、借金を整理しておこうと思い、銀行のカードローンを利用し、いったんクレジットカードや信販会社の債務は完済しました。この頃は収入の中から返済していくことに問題はありませんでした。

おまとめローンに近い使い方です。

 

家族に秘密の借金がバレて逃げる

借金について家族に秘密にしていたところ、借金の存在がばれたことなどが原因で、妻と大喧嘩になってしまったそうです。

何もかも嫌になってしまい、家庭も仕事も放り出し失踪。滞在先で鬱病の診断を受けました。

親族の家に身を寄せ、療養生活を送りました。

無職で収入がなかったため、生活費や返済に充てる目的で、クレジットカードから借入れをしました。

妻からは家庭裁判所に離婚調停を申立てられ、調停離婚が成立

 

業務委託の自営業を開始

神奈川県内の実家に戻って療養生活を続け、症状が改善した時期から、就職し少しずつ働き始めます。

その後、委託を受けて自営として活動。一定の収入もあり、何とか返済はできている状況でした。

 

病気の再発で自己破産

ところが、数年後には、パニック障害を発症し、さらに鬱病を再発。

長時間電車に乗ることができなくなってしまい、仕事に出掛けることが困難になったため、収入が大きく減りました。

銀行のカードローンを新たに利用し、生活費や返済に充てましたが、体調回復による仕事の再開も十分にはできず、返済が限界を迎え、弁護士に相談のうえ、自己破産をすることを決意。

 

通帳の最新記帳日

自己破産では預金通帳の写しを提出します。

過去2年分の取引明細のほか、自己破産の申立をする直前に記帳したものを提出します。

最終記帳日の報告もしますので、長い間、記帳していなかった通帳は、申立準備の打ち合わせ前に記帳してもらうことになります。

裁判所によっては、長い間、使っていなかった預金口座の場合、直近で多少の現金を入れるなどの取引をして、その期間に取引がなかったことを示すよう求められることもあります。

通帳管理はしっかりしましょう。

 

自己破産と自営業

自営業者や直近での個人事業がある場合、事業の説明が必要になります。

自営業者の場合、破産管財人による調査が必要とされる確率が高まります。

調査の必要がない事業だとして、同時廃止による解決を希望する場合には、しっかり説明をしておく必要があるでしょう。

 

今回の事例では、自営業とはいっても、以前の勤務先からの委託を受け、報酬を受領していたというものでした。

給与収入の延長線にある内容といえます。使用している屋号は特にありませんでした。

仕事の具体的内容を説明し、報酬の支払方法等を説明しています。

仕事内容からして、事務所もありませんし、事業設備・什器備品と呼べるような物も特にありません。仕事に使うのは筆記用具くらいで、パソコンを使うことすらありませんでした。移動も電車、バス、レンタカー、自転車などの利用にとどまります。

財産性がある事業資産もないため、このような報告で進めています。

 

自己破産と離婚調停

自己破産での報告事項には、過去の婚姻歴・離婚歴とともに、金銭のやりとりの有無があります。

今回の事例では、家庭裁判所で調停離婚をしていました。

神奈川県大和市にあった自宅は、土地建物いずれについても相談者と妻が共有持分各2分の1を有していました。

離婚に伴い、相談者の持分は財産分与の形で妻に譲渡

自宅の住宅ローンについては、連帯債務を負担していましたが、相談者を連帯債務者から外すよう妻が債権者と交渉する旨の調停条項を入れてもらい、後日、妻による免責的債務引受が実現しました。

妻側にある程度の収入がないと、このようにローンの引受は難しいことが多いです。

所有権・ローンともに名義を統一できた珍しい事例ともいえます。

離婚をしても、ローンが残っていれば、自己破産により連帯債務者の一人が免責され、契約上は一括請求ができる形になることが多いです。また、共有持分を財産分与で譲渡した場合、自己破産の直前であれば、財産隠匿ではないかと調査されることになります。

譲渡時の評価額がどうだったのか、オーバーローンだったのか等が問題になってきます。

調停では慰謝料の支払条項もありました。ただ、これは、離婚前の預金口座からの出金を慰謝料として取り扱うという趣旨でした。実質的には婚姻費用にも近い取り扱いとされ、破産手続きでも問題視はされませんでした。


自営業の自己破産で同時廃止

自己破産事件では、自営業者の場合には、管財事件になりやすいです。

簡単な手続である同時廃止よりも、管財事件の方が費用が高くなります。

また、破産管財人との打ち合わせや、債権者集会への出席などの負担が増えます。

ただ、自営業とはいっても、実質的には、1社からの指示に従った給与に近いような仕事や、事業資産など全くなく、調査も必要がないケースも多いです。

裁判所によっては、そのような事業の実態を主張することで、自営業者でも同時廃止により破産管財人を選ばずに自己破産手続を進めてくれます。

今回のケースでも、自営業だったものの管財事件ではなく、同時廃止で免責許可まで出て解決しています。



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