自己破産ケース
ケース紹介
ケース紹介198 Tさんの事例
40代 /夫婦 / 会社員
借入の理由:学費、転居費用
横浜市保土ケ谷区にお住まいの40代夫婦のケースです。
結婚費用から借金が始まり、自宅を購入したものの、競売になってしまったとの相談でした。住宅ローンの残がある場合には、高額な債務が残るのが通常のため、自己破産を選択する人が多いです。
今回は夫婦でのご相談となりました。
この記事は、
- 夫婦で自己破産を考えている人
- 横浜市保土ケ谷区で自己破産を検討している人
という人に役立つ内容です。
夫の結婚支出
夫の借金理由は次のようなものでした。
当初は、ETCなどの支払のため、楽天カードでクレジットカードを作成していました。
結婚に伴い、海外での挙式費用と、国内での披露宴費用として、金融機関から150万円を借り入れました。
その後、住宅ローンを組み、注文住宅を購入。
返済は、毎月の8万円と、ボーナス月の28万円の支払でした。
当時の収入や賃貸物件の家賃相場からすれば、無理がないローンの組み方だと考えていました。
ただ、引っ越しに伴い、さらにローンを組んで自動車も購入。
それまでの結婚関係費用を含めると、毎月の支払が25万円になる月も出てきてしまいました。
結婚に伴い、一気に支出を重ねたことで、借入額が収入に見合っておらず、返済がくるしくなってしまったようです。
車の引き上げ、自宅が競売に
その後は、「返済のために借入をするように。auじぶん銀行、アコム、SMBCコンシューマーファイナンス、アイフルなどの消費者金融にも手を出してしまいます。
その後、支払が滞ったため、ローンで購入した自動車が引き上げとなりました。
さらに、住宅ローンも払えなくなり、担保権が実行され、自宅が競売に。
借金の支払は困難であり、このまま放置することもできないと考え、弁護士に相談したという経緯です。
競馬・競輪支出による管財人
預金通帳の明細からギャンブル支出が判明しています。
預金通帳から「デルカ」への送金がありました。これは、競輪等の公営競技に利用できる電子マネーでした。
主として競馬と競輪の取引とのことです。
デルカは、競輪以外にも利用できる電子マネーですが、今回のケースでは、ほぼ全ての利用が競輪などのギャンブルということでした。
資金の出所が明らか銀行履歴を集計すると、競馬に支出した金額は約135万円、競輪(デルカ)に支出した金額は約498万円と高額でした。
同様に、楽天競馬の入金が約64万円、デルカからの入金が約208万円です。
上記支出と差引すると、競馬に約71万円、競輪に約290万円の合計約361万円がギャンブルによる損失となりました。
同僚との付き合いでおこなった点もありますが、300万円以上の支出は高額といえます。
免責調査型の管財事件
ギャンブルにより著しく財産を減らしたり、過大な債務を負った場合には免責不許可事由となります。
免責は借金の支払い義務をなくす制度です。責任を免除する制度です。
これが不許可になるかもしれない事由です。
免責不許可事由があっても、裁判官の裁量で免責を許可することはできます。裁量免責と呼びます。
ギャンブルの程度がひどい場合には、裁量免責にして良いかを調査するため、破産管財人が選ばれます。
この場合、破産管財人の活動費用の負担が増えるため、自己破産の費用も高くなります。
多くの場合には、少なくとも20万円の予納金を負担することになります。
夫婦とも管財事件に
妻にも借金があり、同時に自己破産の申立をしたという事件でした。
ギャンブルがあったのは夫のみでしたが、妻についても、合わせて管財事件とされました。
妻の借金の経緯は次のとおりでした。
イオン銀行でクレジットカードを作成し、日常の支払に使用。
転居費用などの支出が嵩んだため、消費者金融での借り入れを開始。
日常の支払のほとんどを、クレジットカードで行うようになり、段々と金銭感覚がなくなり、債務が増加。
結婚、出産もあり、仕事は退職。
夫がローンを組み、自宅や自動車を購入、挙式などの費用も借入れており、これらの支払が家計を圧迫するようになり、生活費の支払に自分名義のクレジットカードも使用するように。
このような経緯で借金が膨れ、夫の支払いができなくなると同時に、妻も返済不能になりました。
妻の借入事情だけを見れば、免責不許可事由はなさそうです。
管財人を選任する必要はなさそうですが、夫婦同時申立という事情や、夫側のギャンブルに家計状況も影響していることから、夫婦とも破産管財手続で進められることとなりました。
予納金自体は2人で20万円とされています。
ギャンブルでも裁量免責許可
破産管財人が選ばれた場合、免責調査が進められます。
一般的に多いのは、破産管財人による面談調査や、手続中の家計状況の提出、反省文の提出などです。
あまりにも依存性が強いとみられるケースは、依存症外来などに通院したほうがいいケースもあります。
自分の意思でギャンブルを断てるかどうかがポイントになります。
今回のケースでも、このような免責調査を経て、破産管財人の意見も考慮され、裁量免責が許可されています。
これによりギャンブルで作った部分の借金も含めて、支払義務はなくなっています。
横浜市保土ケ谷区にお住まいでしたので、横浜地方裁判所での手続となっています。
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