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 Rさんの事例

20代 /女性 / 会社員

借入の理由:学費、転居費用


神奈川県横浜市瀬谷区にお住まいの20代女性のケースです。

学費や転居費用などを理由とする借金相談でした。少しですがギャンブルもあり、補足説明が必要な事件でした。

この記事は、

  • ギャンブルで借金を作ってしまった人
  • 横浜市瀬谷区で自己破産を検討している人

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.3.24

 

キャンペーンでクレジットカード

クレジットカード作成でポイントが付与されるキャンペーンが行われていたため、楽天カード株式会社でクレジットカードを作成。当初は、日用品の購入に使用する程度でした。

数年後、自身の学費支払のため、銀行のカードローンで借入れ。

 

自動車購入費用で借金

在学中にアルバイトとして稼働。

その際の通勤には自動車を使用していましたが、交通事故に巻き込まれ、その自動車が大破。

通勤の足として自動車が必要であったことから、銀行のカードローンでを借入れ、中古の軽自動車を約20万円で購入。


さらに、デパート系での入会時に付与されるポイントのため、クレジットカードを作成。

 

実家暮らしでの生活費

その後、学校を卒業し、正社員として就職しました。

しかし、このときの手取は14万円ほどでした。

実家暮らしではありましたが、通勤用自動車の維持費や学費のための借入れ返済の負担が大きかったです。借入れ等の返済を行うと生活費がほとんど残りませんでした。そのため、所持していたクレジットカードで、生活費の不足を補うようになりました。

 

生活費理由での自己破産

自己破産では借り入れ理由の説明が必要になります。この際に、生活費だという人が多いです。

ただ、生活費には、いろいろなものが含まれます。簡単に生活費だと説明して足りるということは、ほとんどありません。

一人暮らしなど、家賃負担が発生している場合には、生活費のなかに、家賃や光熱費、食費などがかかることはわかります。これに対し、実家暮らしの場合、直接的には家賃負担がないことが多いでしょう。

そのような場合に、生活費とは何なのか、実家に家賃代わりとしてお金を入れていたのか、食事はどうしていたのか、外食費なのか、など、具体的な生活状況とあわせて説明していく必要があります。

 

転居費用での自己破産

その後、転職により、実家を出て一人暮らしを開始。

賃貸物件を借りて横浜市瀬谷区の物件に転居することに。

転居費用を借入れるため、SMBCモビットで契約。同社からは、引っ越し費用の支払や家具などの購入代金などのため、約30万円を借入れました。その後も細かな家財道具の購入、生活費の補填、返済などのために借入をおこないました。

自己破産の借金理由の中でも、引っ越しにより生活環境が変わった場合の転居費用、家具の購入費用というものはよく見かけます。

高額な家具は浪費になりえますが、一般的な家財道具や電化製品は生活に必要なものとして、浪費には当たらないとされることがほとんどでしょう。

また、最低限の電化製品等は、そもそも差し押さえ禁止財産ともされています。

 

 

おまとめローンの利用で借金が増える

月々の返済額が大きかったことから、楽天銀行のローンを契約し、借入をまとめようとしました。

しかし、審査の結果、それまでの借金のうち一部しか借入ができなかったため、ショッピングの残高が若干残ってしまいました。

おまとめローンを利用して借金返済をラクにしようとしたものの、その後、再度、借り入れをしてしまい、自己破産や個人再生をするしかなくなってしまうことはよくあります。

おまとめローンでの完済の場合には、完済業者から勧誘されて利用再開というケースもあります。非常に誘惑の多い方法ですので、おめとめローンを利用するには、強い決意と、家計の大幅改善が必要です。

 

スクール費用での借金

その後、自己研鑽のため配信型のプログラミングスクールに申し込み。

この受講料支払などのため、銀行のカードローンからの借入を再開。

自己破産の借金理由の中でも、高額商材の購入をよく見かけるようになりました。

収入を増やすための学びは大事ですが、高額すぎると浪費と認定されることもあります。

この判断は難しいものがありますが、その内容、金額、仕事との関連性などから判断されることが多いです。

投資関係、FX関係などの商材だと浪費と認定されやすい傾向にあります。

 

 

返済のための借り入れ

その後も、職場の配属先が変更による転居費用や、生活費や交際費、返済のためキャッシングを再開するなど、借金額、債権者も増えていきました。

借金の利息負担のため、他社から借りなければ回らない状態になっていきます。

徐々に返済月額が高くなり、限界となっての弁護士に相談という流れでした。

横浜市瀬谷区にお住まいだったので、ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所へのご相談でした。

 

銀行預金通帳での個人名の記載

自己破産では、預貯金通帳に個人名での入出金記録があると、どのような内容なのか説明が必要です。

お金を借りていて返済していないのであれば、債権者に加える必要があります。

お金を貸している等の場合には、回収できていなければ、貸付金として財産になります。

援助などをしている場合には、それが適切だったのか管財人による否認権行使の対象とされる可能性があります。

今回のケースでも、知人の記録があったため説明が必要になっています。知人への貸付があり、既に返済を受けているとのことでしたので、その説明をしています。

 

共済の解約返戻金説明

自身が加入している保険については、解約した場合の解約返戻金が財産となります。

貯蓄型保険の場合で一定額以上の解約返戻金がある場合には、破産財団への組入が必要になります。

神奈川県では、全保険での20万円基準が採用されています。

共済のような場合には、そこまで金額が高くないことがほとんどですが、説明は必要になります。

本来は、保険会社から返戻金証明書などをもらいます。ただ、少額の共済などの場合には、パンフレットなどの説明による概算額でも手続を進められることもあります。今回も、その説明を報告書に記載しています。

 

解約返戻金についてはご契約のしおりに説明があり、解約返戻金目安表もありました。

解約返戻金目安表は、共済契約の発効日と発行時の年齢によって分かれていました。

基本契約、各入院・手術特約、ガン特約の3項目毎に計算し、その合計が解約返戻金になる計算でしたが、入院特約とガン特約には加入していませんので、基本契約の金額が解約返戻金でした。

基本契約の解約返戻金額×死亡・重度障害共済金額÷10万円
=16×300万÷10万
=480円という計算を出して、報告しています。

 

競馬と自己破産

自己破産では、競馬などのギャンブルがある場合には報告する必要があります。

ギャンブルで過大な借金を負ったり、著しく財産を減らした場合には、免責不許可事由になります。

免責不許可となるリスクが出てくるほか、裁量免責にして良いかどうかを判断するために破産管財人が選ばれたりします。

しかし、ギャンブルがあるからといって、すぐにこのようなリスクが出てくるものではありません。

要件として「過大な」「著しく」とあるため、少額の利用では免責不許可事由にならないからです。

今回のケースでは、友人に誘われて、JRAのソクPATを利用して馬券を購入したことが数回あり、通帳に履歴が残っていました。

1回数千円を数回程度だったので、一応、報告をしたうえで、免責不許可事由にはならないと主張しています。

破産管財人が必要だとは判断されず、同時廃止手続で進められています。


 


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