自己破産ケース
ケース紹介
ケース紹介188
Oさんの事例
40代 / 男性 / 会社員
借入の理由:住宅ローン、生活費
足柄上郡開成町にお住まいの40代男性のケースです。
知人からお金を貸してほしいと頼まれ、キャッシングをして貸したところ返済がなく、自分の生活・返済が苦しくなってしまったとのこと。競馬や換金行為といった免責不許可事由もありましたが、裁量免責での免責許可が下りました。
この記事は、
- 競馬・換金行為等の免責不許可事由がある人
- 足柄上郡開成町で自己破産を検討している人
という人に役立つ内容です。
知人に貸すためにキャッシング
以前の職場で同僚だった知人から、「今住んでいる借家から出ないといけないため、引っ越し費用の頭金30万円を貸してほしい。月々3万円ずつ返すから」と頼まれました。
相談者自身、別の知人からお金を借りて今の家に転居してきたため、これは助けてあげなければと考えたようです。
しかし、貸せるお金は持っていなかったため、クレジットカード会社から10万円を借り入れ、その知人に渡しました。残りの20万円は、翌月ニコスからキャッシングをして渡しました。
複数のキャッシングをしたことになります。
転職で収入がダウン
相談者は1年前に転職していました。
転職前は手取り月収が20万円だったところ、転職後は14万円程度の手取りになっていました。
掛け持ちの仕事もしていたのですが、会社から副業は辞めてほしいと言われたため辞めざるを得ず、その後は12万円ほどの手取りだったということです。
知人にお金を貸した際も、生活が苦しく給与の前借りをしてなんとかしのいでいました。それでも生活費が足りないときにはクレディセゾンから借入をし、債務は膨らんでいきました。
知人からの貸金返済が止まる
知人からは、貸したお金について、毎月3万円ずつ返済するという話でしたが、翌月、返済がないことに気づきました。
本人に電話をしてもつながらず、引っ越し先の住所も聞いていなかったため、連絡が取れなくなってしまいました。そこで初めて、だまされたと考えました。
貸した30万円は、一切返済されない結果になってしまいました。
知人の行為が詐欺だったのか、返すつもりだったのに返せなくなったものなのかは明らかではありません。
ただ、このように、知人にお金を貸して回収不能になる、逃げられる、連絡が取れないという話はよく出てきます。人間関係をお金に代えて消える人はいますので、知人・友人・親族への貸付であっても、貸し倒れになるリスクは想定しておく必要があります。
税金や国保の支払で借金
返済に追われ、税金や国民健康保険料の支払も厳しくなってしまいます。しかし、これらは滞納すると突然の差し押さえを受ける高リスクなものです。
知人に貸したお金が返済されなくても、金融業者からの借入金は相談者が返済しなければなりません。
この頃毎月の返済額は、セブンカードサービスが6000円、クレディセゾンが8000円、ニコスが1万9000円となっており、合計で3万3000円にもなっていました。
そこで、プロミスから10万円を借り入れて返済に充て、残金で税金や国民健康保険料を支払っていました。
換金行為による自己破産
それでも家賃や生活費が足りず、相談者が友人に借りていたお金の返済も必要な状況で、どうしようもなくなり、換金行為をおこなってしまいました。
カードを使って金のネックレスを26万円で購入し、質屋に17万円で売却したというものです。この17万円は、家賃の支払い、友人への返済に充て、残りは生活費のほか、競馬に使ってしまいます。
換金行為は、その内容によって免責不許可事由になります。
通常、換金行為は、不利益な債務負担です。売却金額よりも大きなローンを組むことで、問題を先送りしています。破産手続きを遅らせるものともいえるため、免責不許可事由になりうるのです。
また、競馬などのギャンブルも、過大な債務負担や著しい財産減少になる場合には、同じように免責不許可事由となります。
いずれも、当時の収支状況、財産状況と比較して、大きな支出であったかどうかがポイントになります。
給料の前借りも限界
返済に追われ、給料の前借りをしてしのいでいたとのことです。
前借りは権利としてあるものではありませんが、職場が対応してくれる場合に利用する人も多いです。
前借りと似たような勧誘を受ける給料ファクタリングは、ヤミ金と同様の高金利をとられ破綻に陥る可能性が高いので利用は控えましょう。
職場からの給料の前借りも、単純に問題を先送りしているだけなので、解決にはつながりにくいです。一時的なものであればしのげる可能性もありますが、何ヶ月も続いている場合には、出口が見つからないでしょう。
今回も、クレディセゾンの支払いが月2万円に増加し、毎月の総返済額が5万円弱ほどになってしまいました。
それまでは給料の前借りや業者からの借入でしのいでいましたが、この頃になると、もう支払いは無理だと思うようになりました。
法律相談を受け、自己破産を申し立てることにしました。
免責不許可事由:競馬
今回のケースでは、2つの免責不許可事由がありました。
1つは競馬です。相談者は30年前から昨年まで、年に10回ほど競馬をやっていました。1回の支出は2~3万円ほど。
今回、借入をしたあとも、返済原資をつくろうと思い馬券を購入してしまっていました。大穴を当てて、債務全額を一気に返済をしたいという思いがあったようです。競馬のために借入をした側面もありました。
しかし、思うように勝てず、結局は損失を大きくしてしまったようです。
借入を始めてからは、7か月間で28万円、月平均4万円を使っていました。
免責不許可事由になるのは、ギャンブルで著しく財産を減らしたり、過大な債務を負ったことです。ギャンブルをしただけでは免責不許可事由にならず、その程度が問題とされます。収入が多い場合に、月に数万円の支出は趣味の範囲として許されることも多いです。
破産を決意してからは、馬券を買うことは一切やめました。競馬以外のギャンブルはしていなかったこと、相談者も大変反省していたことから、免責不許可事由にはなるものの裁量免責が相当だと考えられました。
免責不許可事由:換金行為
もう1つは、カードで金のネックレスを購入し、質屋に売却した換金行為です。
家賃や生活費が足りないなか、キャッシング枠がいっぱいになってしまい、どうしようもなくてやってしまったとのことでした。
相談者はこの点も反省しており、換金行為はこの1回だけであること、何とか返済するつもりであったことから、裁量免責が相当だと考えられました。
換金については、その金額や時期が最も問題となります。
不利益な債務負担により手続きを遅らせる点が免責不許可事由とされているからです。
1回の換金でも、それが弁護士に依頼する直前なのか、1年前なのかで評価は大きく変わります。もちろん、その当時の借金額によっても変わってきます。
今回、各不許可事由について、反省文を提出し、裁量による免責許可が下りています。
自己破産での必要書類一覧
今回の申立時には以下の書類を提出しました。
銀行の預金通帳2年分
給与明細 2か月分
源泉徴収票
賃貸借契約書
電気・ガス料金支払い領収書
家計状況、報告書
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