自己破産ケース
ケース紹介
ケース紹介171 Kさんの事例
30代 / 男性 / アルバイト
借入の理由:交通事故、リボ払い
座間市にお住まいの30代男性のケースです。
子供の借金を何とかしてほしいとの親からの相談が最初の経緯でした。
- 子供の借金について債務整理をしたい
- 親子で相談に行ける弁護士を探している
という人に役立つ内容です。
子供の借金の相談
親子での借金相談からの依頼でした。
子供が消費者金融などに借金をしてしまい、何とかしてほしいとの相談です。
借金相談には母親も同席。連絡、メール等も親を通してほしいとの要望でした。子供の借金を何とか解決したいとの気持ちが強く出ています。
借金は、銀行、クレジット会社を中心に約900万円、財産はほとんどなく、アルバイト収入のみということで、自己破産を選択することが多い金額帯でした。
子供の借金と親の責任
基本的には、借金は、個人単位での責任となります。そのため、子供の借金の責任を親が負うことはありません。
親が連帯保証人になっているなど、個別に契約をしていなければ、親には支払い義務はありません。
個人単位での責任となるため、親が子供の借金の情報を得ようとしても、子供が拒めば、個人情報として開示もされません。子供の借金を調べようとしても、同居している際の郵便物などから質問する程度のことしかできず、金融機関や信用情報機関への開示請求もできません。
法的には、子供の借金を勝手に調べるのは難しいと考えておきましょう。
子供から情報を引き出したり、子供に信用情報機関への開示請求をさせて、その資料を見せてもらうなど、子供に動いてもらうしかありません。
子供の借金と親の肩代わり
個人単位での責任とはいっても、子供の借金を親が肩代わりして払っている家族もいます。
借金の理由が、突発的なものであったり、やむを得ないような場合で、借金癖がないのであれば、親として救済をすること自体は問題ありません。
法的には、親が肩代わりして借金を支払った場合には、子供に対してその分を請求できることになります。
他に兄弟姉妹がいる場合には、相続時にこのような借金の肩代わりが、請求権として財産になる可能性もあります。また、返還を求めなかったとしても、相続の前払いだと主張されることもあります。特別受益などと呼ばれるものです。
親による借金肩代わりのデメリット
子供の借金を親が肩代わりしてあげるという話はよくあります。
この件が相続のときに問題になるというデメリットはありますが、それだけではありません。
肩代わりをした場合、金融機関からすれば、借金を返してくれた人ということになりますので、また借りてほしい、カードを使ってほしいという気持ちになります。
そのような勧誘がされることもあります。
子供自身としても、また同じ借金を繰り返してしまいやすいことになります。
たとえば、ギャンブル依存症のような状態が借金の原因であれば、借金を肩代わりしても、ギャンブル依存症から抜け出せなければ、同じようにギャンブルを繰り返してしまうでしょう。借金の肩代わりは解決になりません。FXやバイナリーオプションで作った借金を親が肩代わりしてあげたら、数カ月後、数年後にまた同じように借金をして損失を出した、結局、自己破産や個人再生になるという事例が多数あります。
このような事例では、親は、最初から自己破産をさせるべきだったと後悔しています。
もちろん、債務整理や自己破産には、信用情報登録というデメリットがあり、今後の生活が不便にはなります。ただ、多くの人が同じ過ちを繰り返しているところを見ていると、親の援助は借金肩代わりより、今後の生活の不便さをフォローしてあげるほうが望ましいのではないかと考えます。
子供の借金と相続放棄
子供の借金については、個人単位なので、親は責任を負いません。
ただ、このように個人単位の問題でも、相続が発生する場合は別です。
親の借金を子供が相続することもありますし、子供の借金を親が相続することもあります。これは借金だけではなく、財産と同じです。
子供が借金を負っていて、親よりも先に死亡してしまうこともあります。
この場合、子供の相続人に親がなるのであれば、借金も相続することになります。これを避けるには、家庭裁判所への相続放棄が必要です。
子供の相続人に親がなるケースとしては、第2順位の相続の発生です。
子供に子がいる場合には、その子(孫)が第1順位の相続人です。第1順位の相続人がいなかったり、第1順位の相続人が全員、相続放棄をすると、第2順位の相続に移ります。親が相続することになるのです。
このような親子間の相続は、血縁によって発生するものなので、離婚していても同じです。子供が小さいときに離婚、相手が子供を引き取ったという場合でも、親子間の相続は発生します。全く連絡を取っていなかった子供が亡くなった、借金を相続するということもありえます。
この場合は、連絡を受けて3ヶ月以内に相続放棄をすれば、相続は避けられます。
子供の借金と親の不利益
このように、借金は個人単位ですので、原則として親は責任を負いません。
しかし、相続などが発生すると例外的に支払い義務を負うこともあります。相続放棄をするのも大変だと考える人もいるでしょう。
また、子供と同居しているような場合には、自宅に督促状が届いたり、裁判を起こされて裁判所からの手紙が届くのは気持ちがいいものではありません。
親として、子供の借金問題を何とか解決したいと考えて、肩代わりしたり、債務整理をさせたりする気持ちはよくわかります。
子供自身が債務整理相談をする必要
親が主導して、債務整理相談、自己破産相談に来ることは少なくありません。また、子供を連れてくる前に、親だけから相談を受けることもあります。
ただ、親だけが相談しても、具体的な手続きをするには、子供本人との面談、契約が必要です。
勝手に他人の債務整理をすることはできません。
また、子供にも、債務整理、自己破産をして、借金問題を解決するという意思が必要です。親に言われたままに、とりあえず契約だけした、などという態度の場合、債務整理の途中で投げ出し、抜け穴を探してまた借金してしまうということもあります。
子供自身に解決に向けられた気持ちがない場合には、債務整理での解決は難しくなってしまいます。
今回は、お子様自身にも自己破産での解決はやむを得ないという気持ちがあったため、自己破産の手続きを進めています。
自己破産に至る経緯
借入の経緯としては、ローンを組んで自動車を購入した際、提携クレジットカードを作成。
車検費用の支払等に利用するようになったことから、カード生活が始まっていました。
ガソリンスタンドで勧誘を受け、給油用のクレジットカード作成。
その後、交通事故を起こし、被害者に示談金(人身・物損)を支払ったため、貯蓄を使い果たし、自分の自動車の修理代の支払には、クレジットカードを利用。
生活費や返済に充てるため、複数の銀行から借入れをするようになってしまいます。
普段の買い物や電話料金の支払にカード利用をし、リボ払いの利用により、債務が膨らむという状態。
仕事が全然入らなくなったことから、勤務先を退職。収入がなくなり、返済に窮するようになってしまったという経緯です。
債権者から自宅に督促の電話があり、借金の存在が親の知れるところとなり、一時は親の援助を受けて、返済していましたが、限界が来て、自己破産相談に来たというものでした。
親による一時的な肩代わりはあったものの、問題の先送りに過ぎず、結局、もったいない支出になってしまっていました。
収入が減った経緯もやむを得ないところがあり、自己破産の申立て、免責についても許可されています。
親子同席での自己破産相談も受け付けております。ご相談は無料で受け付けています。
以下のボタンよりお申し込みください。