自己破産ケース
ケース紹介
ケース紹介170 Hさんの事例
40代 / 女性 / 会社員
借入の理由:交際相手の費用、換金
厚木市にお住まいの40代女性のケースです。
2回めの自己破産の相談でした。
- 土日で自己破産の依頼ができる弁護士を探している
- 2回めの自己破産を検討している
という人に役立つ内容です。
日曜日の自己破産相談
会社員として働いていて、平日や一部の土曜日は相談に来られないとのことで、日曜日に自己破産相談を受けました。
平日よりは予約が入りにくいのですが、早めにお問い合わせをいただければ、土日、祝日でも日中の自己破産相談予約はできます。
自己破産の依頼をした場合には、その後に、申立て準備をすることになります。
通常は、打ち合わせが必要です。
たまに、最初の相談は土日でも良いものの、打ち合わせについては平日日中のみ、という法律事務所もあったりしますので、依頼時には、その後の打ち合わせも土日対応ができるのか確認したほうが良いでしょう。
ジン法律事務所弁護士法人では、打ち合わせについても土日での設定ができます。
自己破産相談前の感想
解決時にお礼の手紙をいただいたのですが、その中には、相談時には、
一寸先も真っ暗で、頭の中はいつもお金と支払いのことで埋め尽くされていた
とのことでした。
借金はストレスになり、注意力、判断力を失わせてしまいます。
多重債務者がギャンブルや浪費、換金など不合理なことをしてしまうのは、このストレスによる判断力低下も原因だろうと思います。
このような闇の中のような気持ちだった相談者ですが、解決後は、「先のことも考えられるようになりました」とのことでした。
日曜日の自己破産相談と受任通知
日曜日に自己破産の相談を受け、ご依頼があったので、委任契約書を作成しました。
その後、受任通知の発送については、週明け以降の対応になっています。
借金の返済が遅れていて督促を受けていても、弁護士からの受任通知をカード会社に送れば、督促は止まります。
そのため、受任通知をいつ送ってもらえるのか、そのタイミングについてよく質問を受けます。
委任契約の内容にもよりますが、遅くても翌営業日、タイミングが合えば即日の発送ができることもあります。
ただし、土日での自己破産依頼の場合、ジン法律事務所弁護士法人では、即日の受任通知発送は対応しておらず、月曜日以降の発送になるのが原則です。
どうしても、即日発送をしてもらいたいというご意向がある場合には、事前にお知らせいただければ、対応できないこともありませんのでお問い合わせください。
そこまで急がなくても、弁護士に依頼し、受任通知発送予定の場合には、業者からの督促電話に対し、その旨を伝えてもらえれば、督促は止まるのが通常です。
日曜日の自己破産申立ての打ち合わせ
自己破産の申立をするには、必要書類を集めてもらい、内容を確認する、
借金をするに至った経緯等をまとめた申立書類を作成する、という作業が必要です。
通常は、これらを打ち合わせ時に行います。
少なくとも1回、多い場合には、3,4回の打ち合わせをすることがあります。
今回のケースでは、初回の打ち合わせ時に、必要書類に不足がありました。
よくある不足ですが、預金取引明細が抜けているというケースです。預金通帳では、定期的に記帳をしていないと、複数の取引が1行にまとめて表示されてしまいます。この場合、その取引明細を取得しなければなりません。
今回も、そのような抜けがあったため、取引明細の取得申請をしてもらう、他の不足書類も取得してもらうということで、1回めの打ち合わせは終了しています。
その後、2回めの打ち合わせを1ヶ月後に実施、申立書類を完成させ、その後は郵送でのやりとりで申立てまで進めることができました。
2回の打ち合わせとも、土日におこなっています。
2回めの自己破産、管財事件
20年ほど前ではあるものの、過去に自己破産をしたことがあり、2回目の自己破産というケースでした。
今回の借金理由については、交際相手の男性に関係するものや、おまとめローンの失敗、美容手術、ショッピングなどによるものでした。
2回目としては、やむを得ない借金というわけではない点が問題なりました。
また、換金行為やパチンコなどもあり、免責不許可事由の調査が必要な事情もありました。
これらの事情により、自己破産の申立後、裁判所の判断で、管財事件とされました。
管財事件のため、破産管財人との面談、債権者集会への出席が必要となりました。
自己破産と管財予納金の分割準備
破産管財人が選任される事件の場合、原則として20万円の予納金が必要になります。
自己破産の申立時に、このような財産がある場合には、最初から管財事件での申立てとなります。
そうではなく、財産がないので、同時廃止で申立てをしたものの、裁判所の判断により管財事件にされてしまうことがあります。
この場合、裁判所からは、「予納金20万円は準備できるか」と聞かれます。
親族の援助やボーナスなどで一気に準備できればよいのですが、準備できない人がほとんどです。
その場合、毎月の分割で貯めるので待ってほしいと裁判所と交渉することになります。
申立時に提出した家計状況や、収入にもよりますが、4ヶ月程度であれば、待ってもらえることが多いです。
この場合、毎月5万円ずつの積立をおこない、20万円が準備できた時点で裁判所に連絡します。
そうすると、裁判所は、破産管財人を選び、破産手続き開始決定を出すという流れになります。
この20万円を貯めている期間は、自己破産の申立てをしたものの、まだ決定がされていないという中途半端な状態が続きます。なるべく早く準備をしたほうが、早く決定が出る、手続きが終わる時期も早まるという関係にあります。
今回のケースでも、分割で予納金を貯め、そこから破産管財人が選ばれています。
破産管財人との面談
破産管財人が選任され、面談を実施することになります。
日曜日の相談などから対応した手続きではありますが、裁判所関係や、破産管財人との打ち合わせは、原則として、平日日中です。
破産管財人によってはなぜか夜間しか打ち合わせをしない人もいるのですが、例外的です。
また、破産管財人に誰が選ばれるのかというと、個人の自己破産事件では、住居地に近いところに事務所がある弁護士ということがほとんどです。
今回も、厚木市内の弁護士が破産管財人に選ばれ、その事務所での面談を実施しています。ここでは、仕事を休んでもらっています。
面談が入る時期は、破産手続き開始決定が出てから、なるべく早いタイミングでおこないたいと言われます。
通常は、1~2週間の間に日程調整がされます。
債権者集会の日程
破産管財事件では、原則として、裁判所に行く必要があります。
ただ、2021年現在、このような制度を変更する動きは出てきています。
今回の事例では、そのような動きが出る前でしたので、原則どおり、債権者集会への出席が必要となっています。
こちらも平日の日中の対応となるため、休みをとる必要があります。
破産管財人との打ち合わせについては、1~2週間内の日程のため、慌ただしいところがありますが、債権者集会日程は、2,3ヶ月前にわかります。
破産手続き開始決定・破産管財人を選ぶタイミングではわかるので、早めに職場に伝えるなどして、休みを確保することはしやすいといえます。
今回のケースでは、年末年始を挟んで、約3ヶ月後に指定されています。
裁量免責
免責不許可事由についての調査がされたものの、破産管財人との面談も済ませ、相談者の反省も伝わり、裁量免責の許可が出されています。
2回めの自己破産となると、このように管財事件になりやすい傾向があります。
本来であれば、7年経過していれば、免責不許可事由にはならないのですが、他の浪費、換金、ギャンブル等があると、要調査とされやすくなってしまいますので、ご注意ください。
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