自己破産ケース
ケース紹介
ケース紹介164 Kさんの事例
20代 / 女性 / 無職
借入の理由:交際相手の生活費、病気
海老名市にお住まいの20代女性のケースです。
同居中の彼氏と自分の生活費のため借入を始めたが、体調不良と病気により働けなくなってしまったとのこと。アコムなど6社に対し、総額320万円の返済の目途が立たなくなり、相談に来られました。
この記事は、
- 友人に騙されて借金を背負ってしまった人
- 病気で借金を払えなくなった人
に役立つ内容です。
生活費のため借入
3年ほど前から、同居中の彼氏と自分の生活費のために消費者金融で借入をするようになりました。
彼氏は毎月17万円ほどの収入がありましたが、借金が300万円以上あり、収入をすべて返済に回していたので、相談者の稼ぎだけで生活をしなければなりませんでした。
当時相談者はアルバイトで月20万円ほどの収入がありましたが、2人分の生活費としては不足してしまい、借入を始めたとのことでした。
また、当時妊娠をして、中絶費用も借入で補いました。
体調悪化により働けなくなる
中絶をしたことで体調が悪化し、働けなくなってしまいました。
生活費の借入を続けていましたが、すぐに融資枠がいっぱいになってしまい、別の消費者金融からも借入をするようになりました。
このころはまだ、体調不良は一時的なものであり、体調が回復すれば以前のように働けるようになる、債務も返済していくことができると考えていました。
しかし、その後も体調は完全には回復しませんでした。
ときどきアルバイトをしたりはしましたが、以前のようには働くことはできず、生活費や返済のため徐々に借金は増えていきました。借入先もどんどん増えていってしまいました。
携帯電話の名義貸し詐欺
今年に入って、中学校が同じだった友人から、携帯電話の名義を貸してほしいと頼まれました。
自分名義では携帯電話の契約ができない、支払いは自分がするし、迷惑はかけないから、とのことでした。
相談者は名義を貸し、5回線を契約しました。
ところが、何か月かして携帯電話会社から通知が来て、友人が一切支払いをしていなかったことがわかりました。
友人の電話番号はつながらなくなっており、共通の知人たちにも連絡先を聞いて回りましたが、誰も連絡がつかないとのことでした。だまされてしまったようです。住所も分からず行方不明のため、この友人への債権は回収不能でした。
電話に限らず、借入の名義、商品購入などでも、このような名義貸しの話はありがちですが、友人でも控えるようにしましょう。友人が裏切るなんてことはよくある話。
電話回線5回線という時点で不自然すぎます。最初だけ支払われることもありますが、全責任は契約名義人が負うものですし、これ自体が違法になることもありますので、頼まれても断るようにしましょう。
体調不良、パニック障害
その後、再び妊娠しました。つわりが重くて仕事をする目途も立たず、また昨年からパニック障害と診断されており、その症状も大変つらい状況でした。
債務の支払いをしていないことで業者からの催促の電話も大きなストレスになり、結局流産してしまいました。
NTTファイナンスからは裁判も起こされてしまいます。
このような体調では、収入を得て債務を返済することは難しく、また今後妊娠しても同じようなことになってしまうのではないかと怖くなり、法律相談を受け、破産を申し立てることになりました。
自己破産での必要書類一覧
今回の申立時には以下の書類を提出しました。
横浜銀行の預金通帳
スルガ銀行の預金通帳
八千代銀行の預金通帳
ゆうちょ銀行の預金通帳
市・県民税課税証明
同居彼氏の給与明細 2か月分
居住証明書
同居彼氏の自動車の車検証
電気・水道・ガス料金支払い領収書
携帯電話料金支払い領収書
彼氏の会社の社宅で同居していたため、居住証明書を提出しました。
自己破産での同居人の必要書類
自己破産では、同居している家族についても、収入書類を提出するのが原則です。
また、家計状況の支出に関する書類として、同居家族の保険料や、ガソリン代の支出があるのであれば、車検証等も提出することになります。
別家計だと主張し、これらの書類が提出できないとして認められることもあるのですが、原則としては提出が必要です。
また、家族でなくても、同棲相手でこのような処理が必要なのかと聞かれることもあります。
同一の家計収支であれば、結婚してない交際相手でも必要になってきます。
特に今回は、交際相手の生活費負担が、借金の原因にもなっているので、このような資料も準備をしたものです。
交際相手にも借金があるということで、その借金の解決ができないと、経済的には厳しい状況にあるといえます。
2人の生活を見ると、交際相手の債務が300万円で17万円の収入がほとんど返済に回っているのが事実だとすれば、その点を債務整理することで、相談者の借金生活は避けられたといえるでしょう。
友人に騙されたこともあり、今後の生活では、このような人間関係での負担に注意が必要かもしれません。
同時廃止で免責許可
携帯電話の契約については、債権者からすると、詐欺的な借り入れとも主張されるリスクはありました。
とはいえ、相談者自体が、友人に騙されたという構造です。
また、金額自体は、全体の債務額と比べると、そこまで大きいものではありませんでした。
さらに、相談者が支払い不能になってしまったのは、度重なる体調不良によるものと認められます。
借り入れ時点での収入等からすれば、体調不良がなければ、債務についても返済できていた可能性が高いです。
そのため、病気や体調不良が、主な支払い不能原因であることから、免責不許可事由とはされずに、調査のための破産管財人も選ばれず、同時廃止手続きで、免責許可が出ています。
病気が原因で働けなくなってしまい、自己破産するケースも多くあります。
ご相談は無料で受け付けています。
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