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ケース紹介163 Mさんの事例

50代 / 男性 / 会社員

借入の理由:高額な養育費、バイク、カジノ


小田原市にお住まいの50代男性のケースです。

養育費の支払いと趣味のバイクのため借金を重ね、モビットなど13社に対して約1100万円の負債がありました。
返済のために借金をするという自転車操業的な状態がついに回らなくなり、相談に来られました。

この記事は、

  • 離婚時に高すぎる養育費を合意してしまった人
  • 小田原市内で自己破産を検討している人

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.5.13

 

 

養育費支払いの負担から借入

15年ほど前に以前の妻と離婚。その後、現在の妻と再婚しました。

離婚の際、以前の妻との間には5人の子がいたため、相当額の養育費の支払いを求められました。

また、毎月の養育費以外に、子どもが学校に入学した際には諸費用として10万円、成人式を迎えたときには50万円の一時金を渡すという約束でした。

そのため、離婚の2~3年後には、年額で400万円程度を養育費として支払うことになってしまいました。

当時の相談者の収入は年収400万円程度でした。再婚した妻には、家計にお金を全く入れられないことを了解してもらいましたが、自分自身の生活費も合わせると収入では足りない状況でした。そのため、不足分を消費者金融等から借り入れて補うようになりました。

 

収入減により、継続的に借入

その後、子どもが成人するにつれて、養育費は年額360万円、240万円と徐々に減っていきました。数年後には年額140万円程度の支払いへと下がっていました。

しかし、相談者の年収が一時的に340万円ほどに下がってしまったこともあり、借金で養育費を補うことが続いてしまいました。

 

趣味のバイクで借入

養育費の支払いを続けているなかでしたが、趣味で大型バイクを購入するようになりました。

購入後、修理費が年間100万円程度かかる時期があったり、事故を起こして買い換えのために費用がかかる時期があったりしました。

これまでに全部で5台乗り換え、直近では、3年前に90万円のローンを組んで購入しました。


養育費の調停を申し立てられる

バイク費用と多額の養育費を借金で補う生活が続いていたところ、数年前に養育費の支払いが2か月ほどできない時期が出ました。すると、すぐに元妻から養育費の支払い調停が申し立てられました。

その結果、養育費は年額60万円程度、翌年以降は年額115万円程度の支払いになりました。支払いは楽になったのですが、それまでの借金の返済もしていると、家計にはわずかなお金しか入れられず、妻の収入で生活するような状態が続いてしまっていました。


韓国旅行でカジノに

そのようななか、今年になって友人たちと韓国旅行に行くことになりました。韓国ではカジノに行くという話になり、相談者も友人たちにあわせてお金を使ってしまいました。カジノで使うチップを2種類のクレジットカードで購入し、合計80万円ほどを使いました。

今考えてみると馬鹿な使い方をしてしまったと相談者も反省していますが、当時は、一緒に行った友人たちが同じような使い方をしていたこと、もし勝てれば借金の返済が楽になるという甘い考えで、カードを使ってしまったようです。

結局、カジノで勝てるわけもなく、借金が増えるだけの結果になってしまいました。

 

追加借入ができなくなる

韓国旅行の2か月後には借金が自転車操業的な状態になってしまいました。追加の借入ができなくなったことから、翌月には返済できない見込みとなってしまいました。

これまで生活は妻の収入に依存していましたが、妻の体力的に現在の収入を維持することは難しい状況でした。また、現在の子どもにも教育費がかかってくる時期で、このままでは生活できる見込みが立ちませんでした。
借金の返済がなくなれば、なんとか収入の範囲内でやっていけると考えられたため、法律相談を受けて破産をすることになりました。


単発的な浪費であれば、裁量免責相当

過去にパチンコで月に数千円の支出をしていました。

カジノでの支出は、浪費・賭博にあたり、免責不許可事由となります。

Q.自己破産での免責不許可事由とは?

今回のケースでは、パチンコに関しては頻度や使用金額から考えると趣味の範囲内といえます。

また、韓国のカジノで使った80万円は賭博であると認められますが、友人との付き合いによる単発的なものでした。

相談者には趣味の範囲を超えるようなギャンブル癖はなく、今回の負債の主な原因は教育費の支出であったことなどから、裁量免責が相当と考えられました。

Q.自己破産の裁量免責とは?

 

バイクの買い替えが浪費にあたる可能性もありましたが、通勤等に使うこともあり、必要経費的な部分もありました。買い替えの経緯についてもやむを得ない事由を説明しています。

そのため、同時廃止事件として申立し、裁量免責となりました。

 

自己破産での必要書類一覧

今回の申立時には以下の書類を提出しました。

みずほ銀行の預金通帳
横浜銀行の預金通帳
住信SBIネット銀行の入出金明細等

生命共済の加入証書(契約者:本人)
生命共済の返戻金証明書

バイクのオートローン契約の残高通知書(担保権実行通知書)
バイクの車検証

給与明細 2か月分
給与所得の源泉徴収票
妻の給与明細 2か月分

自宅の賃貸借契約書

妻の自動車の車検証

妻の生命共済の加入証書
子どもの生命共済の加入証書(契約者:妻)

妻名義の預金通帳写し一部(家計支出資料として)

退職金制度はなく、退職金証明書は会社から出すことはできないと言われ、就業規則の写しにも退職金に関する記載はなかったため、その旨の報告書を提出しています。

 

養育費の減額調停、審判

お子様のためとはいえ、収入相当額の養育費を支払っており、明らかに相場以上の支払いです。

養育費の調停や審判などでは算定表に基づき、双方の収入から金額が決められるのが通常です。

家庭裁判所を通して、養育費を決めた離婚であれば、このような借金地獄に陥ることはなかったはずです。

また、合意したとしても、支払いが厳しいと判断した段階で、減額調停をすれば、相当額の減額は受けられたはずです。

さらに、未払い後の、相手から起こされた養育費の調停でも、算定表より高額の調停が成立してしまっています。調停委員によって、支払うよう言われたとのことですが、当時の相談者の窮状が伝わっていなかったものと思われます。調停委員の提案を断り、審判に移行してもらった方が金額は低くなった可能性も高いです。

このように、養育費算定の中での立ち回りが不十分であったため、自己破産になってしまったものと思われます。

 

浪費やギャンブルの要素もありますが、一番の原因は、このような養育費の算定方法にあったものと裁判所も考え、同時廃止による解決とされたものと見込まれます。

 

 

小田原市にお住まいの方でしたので、横浜地方裁判所小田原支部での手続きとなりました。

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