自己破産ケース
ケース紹介
ケース紹介162 Uさんの事例
30代 / 男性 / 会社員
借入の理由:住宅ローン、パチンコ
厚木市にお住まいの30代男性のケースです。
パチンコ依存により、借金、離婚、自宅を失うなど、人生を狂わせてしまった方からの相談でした。
ギャンブル依存での借金をしてしまった方に役立つ内容です。
住宅ローン
多少の借金はあったものの、住宅ローンを組み、自宅を購入。
結婚生活も続けていました。お子さんにも恵まれた生活をしていたのでした。
パチンコ依存に
しかし、その後、パチンコによる支出が異常に増えていきます。
当初は、暇つぶしでパチンコに興ずるようになりましたが、次第にはまってしまい、借入をしてまでパチンコをするようになりました。
結婚から2年ほどが経った時期に、母に借金が発覚。
その際、母が200万円近い負債を返済してくれました。
しかし、その後もパチンコを止められず、この頃から再びパチンコのために借入するようになりました。
数年後には、妻にも借金が発覚。次にやったら離婚だと言われました。
このときも、母が200万円ほどの負債を肩代わりしてくれました。
任意整理による借金整理
数年後、それでもパチンコを止められず、また借入までするようになり、負債が重なりました。
ギャンブル依存状態といえます。
今回ばかりは母に迷惑はかけられないと思い、また、パチンコを止める決意もし、法律事務所に依頼して任意整理をしました。
以後は、パチンコも一切止めました。
しかし、結局、妻には、これが発覚してしまい、離婚となりました。
さらに、少額ではあったものの、投票システムを通じて競艇までしてしまいます。
家計収支の悪化、病気
任意整理後に、転職したところ、収入が7万円程度減少してしまいます。
また、離婚をしたことで、支払の一部を補填していた妻の収入がなくなったことに加え、養育費の支払いも発生。
任意整理の弁済が追い付かなくなってきました。
そのようななかで、心筋梗塞を発症、入院治療しました。
退院したものの、以後無理の効かない体調となり、さらに、転職しました。
任意整理後に弁済していた負債が支払えない状況となり、自宅の競売も開始。
任意売却も検討しましたが、自宅も売却できず、負債を弁済できる見込みがたたないことから、自己破産の相談に来たというものでした。
ギャンブル依存で、家族の資金援助は危険
借金の原因は、ギャンブル依存といえるでしょう。
最終的には、自己破産手続きの前に、パチンコ依存から抜け出すことができています。
再発もしてはいないです。
しかし、その経緯を見ると、母親などから2回も援助されても、止めることができずにいる、その後、競艇に手を出してしまうといった点から、相当のギャンブル依存状態にあったといえます。
ギャンブル依存状態の家族に対して、借金を援助するのは、あまり解決になりません。
借金自体はそこでなくなりますが、結局、完済しても、また借りられます。
金融機関は、さらに貸付をしたいと考えるので、また借金ができてしまうわけです。
過去には、消費者金融などの金融機関側から借金の勧誘までされていたケースもあります。
金融機関としては、利息を得られるのであれば、それが利益になるので、何に使われても良いのです。
そのため、非常に誘惑に駆られやすい負けやすい構造になっているわけです。
むしろ、援助よりも、債務整理などをした上で、生活費が不足するのであれば、そこを補填してあげるなどしたほうが本人のためになることも多いです。
免責調査の際の親族の援助
このように、過去にギャンブルに支出した金額は、免責調査の場合も問題となります
ギャンブルの借金は、免責不許可事由になります。
そのため、裁量免責をもらえるかどうかがポイントになってきます。
今回のケースでも、ギャンブルの程度がひどいということで、免責調査型の破産管財手続きに回されています。
破産管財人が選任され、破産管財人によって裁量免責が相当かどうかを調査するという内容です。
このような、免責の調査の際には、過去の援助についても問題視されます。
過去に援助されたものについては、現在の借金とは関係がないので、本来は考慮されるものではありません。
しかし、過去に多額のお金を免除されたにもかかわらず、ギャンブルを繰り返してしまっているという事は、依存状態がひどいと評価されます。
免責不許可事由と親族の援助
そのように借金と直接関係なくても、支出額が大きいことから、それ自体が免責の調査に響くことがあります。
もちろん、破産法上、免責不許可事由でのギャンブルとは、ギャンブルによって財産を大きく減らしたり、過大な債務を負担したことが要件とされています。
そのため、家族からの援助によって借金がなくなり、また別の原因で借金をしたという場合は、免責不許可事由に当たりません。
しかし、家族が援助したにもかかわらず、また同じギャンブルを繰り返してしまって借金をした場合には、その程度はひどいかどうかの判断の際に、過去の支出の金額がひどいと評価されることになってしまいます。
このように判断する破産管財人は、パチンコなどのギャンブルだけでなく、FXなどの射幸行為でもいます。
裁量免責の許可
今回のケースでは、最新の家計状況などを提出し、経済的な更生が必要であることなどを主張し、破産管財人にも裁量免責が相当との意見を出してもらうことができました。
その結果、最終的には免責許可が出ています。
ギャンブルで借金をしてしまった人は、以下の記事も参考になるでしょう。
厚木市にお住まいの方でしたので、横浜地方裁判所小田原支部での手続きとなりました。
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