自己破産ケース
ケース紹介
ケース紹介136 Sさんの事例
30代 / 女性 / パート
借入の理由:住宅ローン保証、夫の収入減
神奈川県愛甲郡愛川町在住の30代女性のケースです。
離婚後、住宅ローンの一括請求が来たということで、相談に来ました。
住宅ローン破産、夫の収入減などで悩んでいる人には参考になる内容でしょう。
住宅ローンの保証人になる
結婚していたところ、夫名義で住宅ローンを組み、自宅を購入。
その際、連帯保証人となりました。最初に、土地代金の融資が下り、翌年に建物の建築代金の融資が下りている、2段階での融資でした。
住宅ローン契約時に、債務者本人だけで、信用が足りない場合には、保証人を求められることもあります。
最近は減っていますが、以前は、配偶者が保証人になることが非常に多くされていました。
また、配偶者では保証人に不十分だとして、配偶者の親等が保証人になるケースすらありました。
住宅ローンを組む際には、平穏な家庭生活がずっと続くと考えているので、このような組み方をしますが、家庭生活が破綻してしまうと、本人だけではなく、保証人も返済に追われることになります。
住宅ローンに関しては金額が大きいことから、返済ができなくなった場合には、自己破産などの法的手続きが必要になるケースがほとんどです。
このような事情は、保証人に限らず、連帯債務者等でも起こりえます。
夫には秘密の借金があった
数年後、夫が、住宅ローン以外に債務を負っていることが判明。
もっとも、夫によれば残高は少なくすぐに払い終えるとのことでした。この頃は、夫自身の収入で返済できていたが、月額は8万円位と聞いていた。
しかし、翌年、夫から、自身の収入だけでは、上記の債務が返済ができないと言われることに。
そのため、相談者が銀行でカードローンを契約し、返済と生活費のために借入をするようになってしまいます。
配偶者に秘密の借金
配偶者による秘密の借金問題というのは非常に多くあります。
夫側にも、妻側にも、このような借金問題が付きまとうことが多いです。
結婚する際には、なかなか言い出しにくい問題ですが、これが結婚して数年後、子供が生まれてから発覚するなどすると、夫婦の家計管理が大きく崩れ、危険な状態になります。
そして、一般的には、小遣い制等が取られることにより、隠した借金は、自動的に返済できる、解決できる、という事は極めて稀です。
大抵、支払いができなくなり、債務整理、悪ければ個人再生や自己破産になりがちです。
小遣い制でなく、配偶者が家計を管理している場合には、督促状などの郵便物をしっかりチェックしたり、預金通帳の引き落とし等を確認させてもらった方が良いといえるでしょう。
このような借金問題については、結婚前に解決しておくのがマナーであると言われています。
動画での解説はこちら
夫が失職による自己破産
数年後、夫が仕事を辞め、失業保険が支給されるまでの3ヶ月の間、無収入に。
その間の生活費と返済資金は、借入れで補填することに。
その後、夫は知り合いのところで、働くも、その収入は低く、税金などの支払いがある月は、生活費が不足してしまう状態に。相談者が、借入を行い、支払いや生活費に充ててきました。
高めの住宅ローンを組んでいるなど、夫婦双方の収入を前提にした家計状況だと、このように1人が崩れると、家計自体が崩れてしまい、2人ともが借金生活に陥ることになってしまいます。
収入に不安定さがある場合には、すぐに支出を減らせる生活設計にしておく必要あります。
生活コストを下げて最低限の支出で生活できるようにしておく方法です。
今の時代、基本的には、同じ収入が続く事は期待しにくいので、このように、途中で仕事を辞めてしまう、失職する、収入が減るということも前提にしておく必要があります。
夫に頼まれ自分名義で借り入れ
さらに、夫に頼まれ、モビットで契約し、返済のため追加で借入れをするなどしました。
このように、家族から頼まれて借金をするのは、その家庭が末期症状であると示しています。
もはや、自分名義での借り入れができないことから、家族に借金を頼んでいるのです。
しかし、自分名義で借り入れができないということ自体、すでに家計収支が破綻している状態。
そこに、さらに家族名義での借り入れを増やすのは、問題を先送りしているに過ぎません。
特に、家族であっても、信用は個人単位で発生しているはずです。
他人の信用を利用しようとしているだけに過ぎない行為です。
もちろん、一時的な借り入れによって将来の収入を得る見込みがあるのであれば、借り入れ自体は正当化できます。
その際に、配偶者を頼るのも選択肢になってきます。
しかし、安易に、家族名義で借り入れを頼むのは、問題解決につながっていない行為でしょう。
離婚、住宅ローン延滞
翌年、経済問題から夫婦ケンカをすることも多くなっていきました。
そんな折、夫から、返済のために更に借入をして欲しいと言われ、これ以上付き合えないと思い、離婚を決意。
夫も離婚に同意し、相談者は子供らを連れて実家に戻りました。このとき、住宅については、夫が住宅ローンを支払いながら居住するという話でした。
夫は住宅ローン支払うと言っていたものの、実際には返済をすることができなかったようであり、担保権実行の申立がなされました。競売です。
夫に確認したところ、弁護士に相談し、自己破産申立を予定しているとのことでした。
申立人に対しても、住宅ローンの請求が来るようになり、育児の関係からフルタイムで働くことができない申立人には、返済できる金額ではなく、相談に来ました。
住宅ローン破産での免責許可
住宅ローン破産であること、夫の失職、収入減ということが主な原因であることから、免責許可について問題なく決定されています。
離婚時に、「住宅ローンは払うから」という約束は、結婚式での誓いくらい守られていないものといえるでしょう。
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