自己破産に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉ケース紹介 〉川崎市の自己破産
弁護士の法律相談

自己破産ケース

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

ケース紹介110 Dさんの事例

50代 / 女性 / パート

借入の理由:教育費、介護費


川崎市居住の50代女性のケースです。

信販会社に140万円程度の債務があり、生活保護を受給していたため、自己破産の相談に来ました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

教育資金

離婚後、3人の子を育てていた母子家庭。

子の専門学校の入学金・学費に充てるため、オリコから借入れをしました。

また、ポイントや特典を目当てに、複数のクレジットカードを作成し、生活用品、衣料品の購入などに使用するようになりました。


当時は、フルタイムのアルバイトをしていたため、給料も手取りで14~15万くらいあり、何とか返済できていました。

 

母親の介護

しかし、市役所から連絡があり、1人暮らしをしている母が認知症で、生活に支障を来しているとのことでした。

母の介護をせざるを得なくなり、自宅と母の家を行き来する生活が始まりました。

子供たちが自立したものの、生活費の援助や交通費で支出が増えたうえ、なかなか仕事に行くことができずに収入が減ったことで一気に生活が厳しくなりました。

食費にも事欠くようになってしまったため、過去に作ったクレジットカードで食料品を購入したり、キャッシングで生活費の不足を補ったりするようになりました。

このような生活でストレスを抱えてしまいます。

睡眠障害などの症状により、薬なしには正常な生活を送ることが困難に。


母の介護に疲れ、薬代も支払うことができなかったため、福祉課に相談。

生活保護を受給するようになりました。

しかし、過去の借金を返済することはできず、自己破産の相談に来ました。

 

受任通知と最終借入日

弁護士に依頼後は、受任通知を送ることで、借入も返済もストップし金額を確定します。

自己破産の申立の際には、このような受任通知の発送日、各債権者の最終借入日、返済日の記載をします。

受任通知で取引を止めたにも関わらず、そのあとに取引があると問題となります。

ここで忘れがちなのが、カード利用です。

受任通知後、まもなくカードの引落日が来る場合には、カード会社で止められない可能性があるので、引き落とし口座の預金残高を減らすなど調整が必要です。引き落とされてしまい、資金繰りに問題が出ることがあります。

他方、カード利用の方も問題です。積極的にキャッシングやショッピング利用をするのは論外ですが、それ以外に、ETCカードの返還を忘れていたり、毎月の支払をカード払いにしているものの売上が発生してしまうこともあります。

カード払いにしているものがあれば、個別に支払い方法の変更が必要です。

たとえば、保険料の支払や各種定額サービスの利用、光熱費支払など変更を忘れがちです。

 

最終借入れが、介入通知後になってしまっている場合、その説明が必要になってきます。

今回のケースでは、ニコニコチャンネル(動画配信サイト)の売上が計上されてしまったという経緯がありました。

ニコニコチャンネルの利用は、弁護士に依頼後はしていなかったのですが、会員登録しているだけで負担させられる費用があり、カード会社からの連絡を受けて解約手続をしたものです。

同じく、ツタヤのネット宅配レンタルの年会費の計上などもありました。

毎月の利用明細をチェックし、できれば年会費のフォローも1年分をチェックしたうえで支払い方法の変更を進めておくようにしましょう。

 

原付バイク

自己破産手続きでは、財産を処分される建前になっていますが、売却しても高額にならないものは処分不要とする扱いがとられています。

神奈川県の裁判所では、自動車であっても、6年の減価償却期間が過ぎた国産車であれば、無価値であって処分不要とされ、基本的には手元に残せる扱いです。

バイクについても、これに準じた取り扱いがされています。

原付バイクの場合には、よほどのことがなければ、処分不要とされます。

利用時期、購入時期などの申告は必要になるので、原付きの場合には、役所で標識交付証明書をもらい、これを車検証代わりに提出することが多いです。

 

家賃の支払方法について

自宅が賃貸物件の場合、賃貸借契約書を提出するとともに、どのように家賃を支払っているのか説明します。

銀行引き落としであれば、預金通帳の写しを提出します。

これに対し、手渡しという場合には、領収書があるのがベストですが、ないことも少なくありません。

領収書がない場合には、その旨の説明を報告書に記載し、提出する扱いとなります。

今回のケースでも、自宅の家賃を不動産会社に手渡しで支払っていたため、その旨を補足説明しています。

 

 

保証人の取り扱い

一部の債務について、保証人がついていました。

自己破産をした場合でも、保証人の責任は残ります。保証人は、そのようなときのためにいるので、保証人も払えないという場合には、保証人自身も自己破産手続などが必要になります。

今回のケースでは、信販会社から保証人に対して請求が行き、保証人が支払をしました。

自己破産の申立の前に、このような支払いがあった場合、保証人が主たる債務者に支払ったお金を請求できます。

これを求償といいます。

このような求償権も債務となりますので、支払いがあった場合には、元の信販会社などの債権者ではなく、保証人を債権者一覧表に載せることとなります。

支払前であっても、保証人への破産の通知はされることとなりますので、支払後に求償権の免除でもされていない限り、破産の連絡は保証人にも行くこととなります。

 

母子家庭の貧困問題、教育費負担、介護離職と日本の社会問題を複数抱えてしまった方の事件でしたが、免責許可により借金はなくなっています。

 

川崎市にお住まいの方からの自己破産のご相談も無料で受け付けています。

以下のボタンよりお申し込みください。

 

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

11/19相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

11/20相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ