打ち合わせまでに準備する資料
打ち合わせまでに準備する資料
以下の書類は、破産申立時に裁判所に提出するものです。最初の相談時には必要ありませんが、もし準備をしてきていただきますと、その後の打ち合わせがスムーズにいきます。法律事務所での打ち合わせ回数を最小限に抑えたい方は、相談時にお持ちください。
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員のもの)
(本籍地・続柄記載あり) - 預金通帳
神奈川県にお住まいの方は、申立日より過去2年分の取引内容が必要なので、合算記帳になっている場合は明細を取り寄せて下さい。(裁判所によって必要期間は異なります。)
現在使用していなくてもご自分名義のものは全て必要です。 - 電気・水道・ガス・携帯電話等の支払った事が分かるもの(引落しの場合、通帳で可)
- 保険証券(他人名義でもご自身の通帳から保険料が払われている場合には必要です)
- 保険解約返戻金証明書(保険を契約している場合)
- 車検証(車・バイクをお持ちの場合)
- 自動車査定書(初年度登録から6年以内の車・バイクをお持ちの場合)
- 標識交付証明書(原付をお持ちの場合)
- 住宅ローン返済予定表(住宅ローンがある場合)
- 賃貸借契約書(賃貸物件に居住している場合)
- 給与明細書(本人・同居者全員の直近2か月分)
- 源泉徴収票(なければ市県民税課税証明書)
- 退職金額証明書
不動産をお持ちの場合
- 不動産登記簿謄本(所有していなくてもその不動産に居住している場合は必要です)
- 固定資産税評価証明書
- 不動産査定書(2社分)
自営業の方など
- 確定申告書
以下に該当する場合
- 年金額が分かる書類(年金を受けている場合)
- 生活保護受給証明(生活保護を受けている場合)
- 児童手当受給証明(児童手当の受給がある場合)
- お薬手帳など(病気などで働けない場合)
- 訴状,競売開始決定(訴訟や競売を申立てられている場合)
- 税金の滞納額が分かる書類(税金の滞納がある場合)
- 相続財産に関する書類(相続した財産がある場合)