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自己破産手続の流れ(横浜地裁)

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自己破産手続の流れ(横浜地裁)

 

同時廃止手続(個人、非営業者、財産なし)

次の手続は、横浜地方裁判所における、同時廃止手続という、処分されるだけの財産がない個人の場合の手続の場合です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

① 弁護士に相談

弁護士がお客様の状況等をお伺いし、アドバイスいたします。

債務整理相談の方の初回相談料は無料ですのでお気軽に相談ください。

 

② 弁護士に依頼

無料相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。

弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。

 

③ 弁護士が受任通知を業者に発送

これにより、業者からの直接の請求は止みます。

 

④ 破産に必要な資料を集めたり、書類を作成する

申立に必要な書類をご案内しますので、書類の収集をお願いします。
また、弁護士と打合せをしながら、申立書を作成します。

 

⑤ 破産手続開始・免責申立

管轄の裁判所に対し、申立書を提出します。
事件番号が付きます。

 

⑥ 破産に関する裁判官面接

従前、弁護士のみ出席という扱いでしたが、2021年から運用変更、原則、省略とされました。

いずれにしても、ご本人は出席不要です。

 

⑦ 破産決定

借金は払えないという判断がされ、裁判所から破産手続き開始決定がなされます。
債務について、支払わなくても良いかどうかを判断するための免責に関する意見申述期間に入ります。

Q.自己破産の免責とは?

 

⑧ 免責に関する裁判官面接

出席が必要です。集団面接となります。

(2021年4月現在、新型コロナウィルス感染症対策として原則中止、債権者意見があるケースなどで実施とされています)

 

⑨ 免責許可決定

借金を払わなくてよいという判断がされ、裁判所から免責許可決定がなされます。

 

⑩ 免責許可決定確定

免責許可決定から、1か月程度で確定します。
負債に対する支払義務はなくなり、職業制限等も解除されます。

弁護士に依頼した場合、裁判所に面接に行くのは原則1回ということになります。


横浜地方裁判所からの注意事項

2019年に、横浜地方裁判所の破産係から、同時廃止手続きでの注意事項が配布されました。

そこには、次のような記載がされています。

「介入通知から申立までに6か月を超えている場合には, その事情についてご報告いただくとともに,その間の家計の余剰で財産が形成できなかった理由についても明らかにしてください」

「介入通知後の賞与や保険の解約返戻金については,その使途を具体的に明らかにしてください。」

「家計表の収支の合計は, 必ず一致させるようにしていただくとともに,翌月繰越額と申立時の財産目録に相当のかい離がある場合には,その事情も明らかにしてください。」

 

「次のような場合は原則として管財事件となる見込みですので,同時廃止手続を希望される場合にはその具体的理由を明らかにしてください。

(1) 現金が3 3 万円を超える場合又はその他のいずれかの資産が20万円を超える場合

(3) 現に登記が閉鎖されていない法人の代表者」

横浜地裁


 

横浜地裁で同時廃止なら早期申立を

介入通知とは、受任通知のことです。

借金の支払を止めてから、6か月以内に申し立てができない場合には、事情の説明が必要になります。

必要書類の準備は速やかに進めてください。裁判所への提出家計は申し立て直前のものとなりますが、支払を止めてからの収支状況は概ねチェックされることになります。

ボーナスが出たり、保険を解約するなどした場合には、何に使ったのかを示す必要が出てきます。

大きな支払は領収書など残しておく必要がありますし、浪費と疑われないためにも、支出までに弁護士に相談するようにしてください。

なるべくボーナス前に申立をし、破産手続き開始決定をもらっておきたいものです。

 

申し立てまでに時間がかかるほど、説明事項が増え、申し立ての準備が大変になります。

十分な説明ができないことにより、調査型の管財事件として破産管財人が選任されるリスクも高まるでしょう。

早めに書類を準備するよう心がけましょう。

 

ジン法律事務所弁護士法人では、スピーディな申立にも対応しております。無料相談は次のボタンよりお申し込みください。

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