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破産手続(同時廃止)の流れ

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破産手続(同時廃止)における裁判官面接の有無

 

自己破産手続のうち、財産のない方の手続である同時廃止手続。

破産手続のなかで、裁判官による面接が実施されることがあります。

手続上は、破産の決定前、免責許可決定前の2回実施される形式になっています。しかし、実際の運用は裁判所によってマチマチです。

神奈川県の裁判所、各支部の運用は以下のとおりです(横浜弁護士会(現・神奈川県弁護士会)多重債務相談センターによる『多重債務相談マニュアル第5版』平成23年12月16日発行)。


破産面接 免責面接
横浜地裁

弁護士のみ早期面接
※令和3年4月現在、原則無しという運用に変更


本人出席必要、集団面接
川崎支部

本人出席必要個別面接
※平成27年2月現在、原則無しという運用に変わっているようです。

本人出席必要、集団面接
相模原支部

本人出席必要個別面接

原則なし
横須賀支部 破産面接・免責面接(同時)

本人出席必要、個別面接
小田原支部

原則なし、書面が厳しい

原則なし

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