破産手続(同時廃止)の流れ
破産手続(同時廃止)における裁判官面接の有無
自己破産手続のうち、財産のない方の手続である同時廃止手続。
破産手続のなかで、裁判官による面接が実施されることがあります。
手続上は、破産の決定前、免責許可決定前の2回実施される形式になっています。しかし、実際の運用は裁判所によってマチマチです。
神奈川県の裁判所、各支部の運用は以下のとおりです(横浜弁護士会(現・神奈川県弁護士会)多重債務相談センターによる『多重債務相談マニュアル第5版』平成23年12月16日発行)。
破産面接 | 免責面接 | |
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横浜地裁 |
弁護士のみ早期面接 |
本人出席必要、集団面接 |
川崎支部 |
本人出席必要個別面接 ※平成27年2月現在、原則無しという運用に変わっているようです。 |
本人出席必要、集団面接 |
相模原支部 |
本人出席必要個別面接 |
原則なし |
横須賀支部 |
破産面接・免責面接(同時) 本人出席必要、個別面接 |
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小田原支部 |
原則なし、書面が厳しい |
原則なし |