自己破産手続の流れ(横浜地裁川崎支部)
自己破産手続の流れ(横浜地裁川崎支部)
同時廃止手続(個人、非営業者、財産なし)
次の手続は、横浜地方裁判所川崎支部における、同時廃止手続という、処分されるだけの財産がない個人の場合の手続の場合です。
② 弁護士に依頼
無料相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。
弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。
③ 弁護士が受任通知を業者に発送
これにより、業者からの直接の請求は止みます。
④ 破産に必要な資料を集めたり、書類を作成する
申立に必要な書類をご案内しますので、書類の収集をお願いします。
また、弁護士と打合せをしながら、申立書を作成します。
⑤ 破産手続開始・免責申立
管轄の裁判所に対し、申立書を提出します。
事件番号が付きます。
⑥ 破産に関する裁判官面接
※平成27年2月現在、原則無しという運用に変わっているようです。
⑦ 破産決定
借金は払えないという判断がされ、裁判所から破産手続き開始決定がなされます。
債務について、支払わなくても良いかどうかを判断するための免責に関する意見申述期間に入ります。
⑧ 免責に関する裁判官面接
出席が必要、集団面接とされていましたが、新型コロナウイルス以降、省略されています。
⑨ 免責許可決定
借金を払わなくてよいという判断がされ、裁判所から免責許可決定がなされます。
⑩ 免責許可決定確定
免責許可決定から、1か月程度で確定します。
負債に対する支払義務はなくなり、職業制限等も解除されます。
弁護士に依頼した場合、裁判所に面接に行くのは原則0~1回ということになります。