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神奈川県での自己破産手続

 

自己破産の手続は、都道府県によって違います。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

基本的な破産手続の流れは同じですが、各裁判所の運用によって、

  • 本人が裁判所に行く必要があるか
  • 裁判所に行く必要がある場合、その回数、時期
  • 本人が裁判官面接を受ける場合、個別面接か、集団面接か
  • 申立の書式
  • 申立時に必要な書類
  • 申立書類に求められる内容
  • 管財手続になる基準とその運用の厳格さ

など、色々な点が変わってきます。


これは、都道府県によって違うだけではありません。同じ県内でも、裁判所の支部ごとに変わったりもします。そのため、その地域の破産事件に詳しい専門家に頼んだ方が無難なのです。

たとえば、神奈川県内の裁判官面接の状況だけ見ても、各地域の裁判所の運用が違うことが分かると思います。



破産面接 免責面接
横浜地裁

弁護士のみ早期面接
※令和3年4月現在、原則無しという運用に変更


本人出席必要、集団面接
川崎支部

本人出席必要個別面接
※平成27年2月現在、原則無しという運用に変わっているようです。

本人出席必要、集団面接
相模原支部

本人出席必要個別面接

原則なし
横須賀支部 破産面接・免責面接(同時)

本人出席必要、個別面接
小田原支部

原則なし、書面が厳しい

原則なし

2014年現在、東京地方裁判所では、神奈川県に居住している人の破産事件も受け付ける傾向にあります。そのため、東京にある法律事務所等に自己破産手続を依頼した場合、自分たちの事務所に近い東京地方裁判所で事件が進められる可能性もあります。

それが有利な運用ならばまだ良いのですが、申立人に不利な扱いの運用だったりすると、「神奈川の裁判所に申立てをしておけば・・・」と後悔することにもなりかねません。(もちろん、逆もまた然りです)

神奈川県内にお住まいの方で、自己破産をお考えの方は、神奈川県内の裁判所の運用を理解している専門家に相談されることを勧めます。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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